医療相談
各種制度のご説明
相談室の紹介(病診連携室)
相談室では、入院と退院、通院に関するご相談を精神保健福祉士が承っております。
入院手続き時には、患者さんご家族の状況に合わせて医療費助成制度のご案内を行います。
また、医療と福祉のご相談、日常生活のお困り事などを一緒に考え、安心してサービスを受けていただけるよう支援させていただきます。
その他、病診連携室として、他機関からの受診・入院相談、地域の医療機関と連携し必要な調整を行います。
お気軽にご相談下さい。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害があるために地域で生活するのに制約のある方に交付されるものです。
この手帳を持っていると税制上の優遇措置や市区町村の助成制度等が受けられます。
交付の対象となる方
精神障害のため長期に日常生活または社会生活に制約のある人が対象で、初診日(初めて精神科を受診した日)から6ヶ月以上経過すると申請できます。
申請に基づいて県の審議会にて判定が行われ交付されます。
申請窓口
現在お住まいの市区町村の障害担当窓口にて申請できます。
申請に必要な書類
- 申請書(用紙が市区町村役場にあります)
- 手帳申請用診断書(初診日より6ヶ月以上経過した時点のもの)
※障害年金を受給されている方は、年金証書と年金振込通知書の写しでも可 - 保険証
- 印鑑
- 顔写真(写真はなくても申請は可能です)
- マイナンバーがわかるもの
その他の制度~医療費編~
入院や通院に必要な医療費の負担を軽くするためにいくつかの制度があります。
自立支援医療制度
精神的な病気の治療は比較的長期にわたる事が多く医療費の自己負担も多くかかるため、それが原因で治療を続けられず治療が中断してしまう恐れがあります。
自立支援医療制度は、所得に応じて障害者の方が支払う医療費の自己負担分が軽減される制度です。申請手続きをとることにより、医療費の自己負担が原則1割となります。
医療費助成制度
愛知県内の市町村の中には、通院や入院にかかる医療費(食事代も含まれる場合もあります)のうち自己負担分の一部もしくは全額を助成する制度を設けているところがあります。
高額療養費払戻制度
被保険者(本人)、被扶養者(家族)とも、病院などに支払った自己負担金が、一定額を超えた場合は申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
又、加入している保険を管轄している市区町村や組合より発行される「限度額適用認定証」を窓口に提示すると、高額療養費払戻制度で払い戻される額を差し引いた分の請求となりますので、窓口での負担が軽減されます(入院当月のうちに御提示下さい)
高額医療費貸付制度
高度医療費が支給されるまでには申請後3ヶ月ほどかかるため、支給されるまでの家計の負担を軽減するための制度です。
その他の制度~生活編~
【障害年金制度】障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金 等
障害年金は病気や怪我によって日常生活や就労面で困難が多くなった人に対して支給されます。
精神障害者の場合も障害等級1級~3級に当てはまり、初診日が公的年金加入中で一定の条件で、保険料を納付している人に支給される年金と、20歳前に、初診日があるなどの理由により保険料の納付を問われなく支給される年金とがあります。
また保険料の給付困難な場合は、納付が免除される場合もあります。
心身障害者扶養保険事業
障害者を扶養している保護者が掛け金を払い保護者に万が一のことがあった場合に、残された障害者に終身年金が給付される制度です。
サンクラブ 指定特定相談支援事業所
障害者総合支援法が定める障害福祉サービスを利用するために、サービス等利用計画の作成を致します。
サービス支給決定後、計画作成及び一定期間毎のモニタリングを行い、関係機関と連携を取りながら、支援の調整、福祉サービス活用にかかるご相談を承ります。